遺失物法施行令 第4条
(提出を受けた物件の処分の方法)
遺失物法施行令の全文・目次(平成十九年政令第二十一号)
第4条 (提出を受けた物件の処分の方法)
法第10条(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による警察署長が提出を受けた物件の処分は、これを廃棄し、又はこれを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡すことにより行うものとする。ただし、動物である物件の処分は、これを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡し、又は法令の範囲内で同種の野生動物の生息地においてこれを放つことにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する物件であって法第35条第1号に掲げる物に該当するものの処分は、これをその所持の取締りに関する事務を所掌する国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第49条第1項及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第3条第2項に規定する機関をいう。)又はその地方支分部局の長に引き渡すことにより行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する物件であって法第35条第2号から第5号までに掲げる物のいずれかに該当するものの処分は、国家公安委員会規則で定めるところにより、これを廃棄することにより行うものとする。
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