遺失物法施行令 第9条
(特例施設占有者が保管する物件の処分の方法)
遺失物法施行令の全文・目次(平成十九年政令第二十一号)
第9条 (特例施設占有者が保管する物件の処分の方法)
法第21条第1項の規定による特例施設占有者が保管する物件の処分は、これを廃棄し、又はこれを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡すことにより行うものとする。ただし、動物である物件の処分は、これを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡し、又は法令の範囲内で同種の野生動物の生息地においてこれを放つことにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する物件であって法第35条第2号から第5号までに掲げる物のいずれかに該当するものの処分は、国家公安委員会規則で定めるところにより、これを廃棄することにより行うものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)遺失物法施行令の全文・目次ページへ →