一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令 第一条

(電磁的方法による通知の承諾等)

平成十九年政令第三十八号

次に掲げる規定により電磁的方法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)第十四条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 法第三十九条第三項 二 法第百八十二条第二項

2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第1条

(電磁的方法による通知の承諾等)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第三十八号)

第1条 (電磁的方法による通知の承諾等)

次に掲げる規定により電磁的方法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)第14条第2項第4号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 法第39条第3項 二 法第182条第2項

2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。