一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令 第二条

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

平成十九年政令第三十八号

次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 法第五十条第三項 二 法第五十二条第一項 三 法第百三十三条第三項

2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第2条

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第三十八号)

第2条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 法第50条第3項 二 法第52条第1項 三 法第133条第3項

2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。