公益認定等委員会令 第四条

(事務局次長)

平成十九年政令第六十四号

委員会の事務局に、事務局次長一人を置く。

2 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

第4条

(事務局次長)

公益認定等委員会令の全文・目次(平成十九年政令第六十四号)

第4条 (事務局次長)

委員会の事務局に、事務局次長一人を置く。

2 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

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