東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令 第一条

(国際平和協力隊の設置)

平成十九年政令第百五号

国際平和協力本部に、東ティモールにおける国際的な選挙監視活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号トに掲げる業務に係る国際平和協力業務及び法第四条第二項第三号に掲げる事務を行う組織として、平成十九年七月三十一日までの間、東ティモール選挙監視国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

2 国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。

第1条

(国際平和協力隊の設置)

東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令の全文・目次(平成十九年政令第百五号)

第1条 (国際平和協力隊の設置)

国際平和協力本部に、東ティモールにおける国際的な選挙監視活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第3条第3号トに掲げる業務に係る国際平和協力業務及び法第4条第2項第3号に掲げる事務を行う組織として、平成十九年七月三十一日までの間、東ティモール選挙監視国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

2 国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。

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