ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令 第一条

(国際平和協力隊の設置)

平成十九年政令第百六号

国際平和協力本部に、ネパールにおける国際連合平和維持活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号イに掲げる業務のうち紛争当事者間で合意された軍隊の再配置及び武装解除の履行の監視に係る国際平和協力業務並びに法第四条第二項第三号に掲げる事務を行う組織として、平成二十三年三月三十一日までの間、ネパール国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

2 国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。

第1条

(国際平和協力隊の設置)

ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令の全文・目次(平成十九年政令第百六号)

第1条 (国際平和協力隊の設置)

国際平和協力本部に、ネパールにおける国際連合平和維持活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第3条第3号イに掲げる業務のうち紛争当事者間で合意された軍隊の再配置及び武装解除の履行の監視に係る国際平和協力業務並びに法第4条第2項第3号に掲げる事務を行う組織として、平成二十三年三月三十一日までの間、ネパール国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

2 国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。

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