消費者契約法施行令 第三条
(消費者庁長官に委任されない権限)
平成十九年政令第百七号
法第四十八条の二の政令で定める権限は、法第十三条第一項、第十七条第二項、第十九条第三項、第二十条第三項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条第一項及び第四項から第七項までの規定による権限とする。
(消費者庁長官に委任されない権限)
消費者契約法施行令の全文・目次(平成十九年政令第百七号)
第3条 (消費者庁長官に委任されない権限)
法第48条の2の政令で定める権限は、法第13条第1項、第17条第2項、第19条第3項、第20条第3項、第34条第1項及び第3項並びに第35条第1項及び第4項から第7項までの規定による権限とする。