消費者契約法施行令 第二条
(法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律)
平成十九年政令第百七号
法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)とする。
(法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律)
消費者契約法施行令の全文・目次(平成十九年政令第百七号)
第2条 (法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律)
法第13条第5項第6号イの政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第101号)とする。