消費者契約法施行令 第二条

(法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律)

平成十九年政令第百七号

法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)とする。

第2条

(法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律)

消費者契約法施行令の全文・目次(平成十九年政令第百七号)

第2条 (法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律)

法第13条第5項第6号イの政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第101号)とする。

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