消費者契約法施行令 第四条
(消費者契約法施行令の一部改正に伴う経過措置)
平成十九年政令第百七号
旧海外商品先物取引法の規定(改正法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び改正法附則第二十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧海外商品先物取引法の規定を含む。)又はこれに基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者については、第十四条の規定による改正後の消費者契約法施行令第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(消費者契約法施行令の一部改正に伴う経過措置)
消費者契約法施行令の全文・目次(平成十九年政令第百七号)
第4条 (消費者契約法施行令の一部改正に伴う経過措置)
旧海外商品先物取引法の規定(改正法附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び改正法附則第25条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧海外商品先物取引法の規定を含む。)又はこれに基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者については、第14条の規定による改正後の消費者契約法施行令第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。