国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令 第一条

(地域加算を行う地域及び割合)

平成十九年政令第百二十二号

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項、第四項、第六項及び第八項並びに同条第九項ただし書及び第十項ただし書(これらの規定を法第五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項、第四項、第六項、第八項、第十項及び第十二項、第六条第二項、第九条第二項並びに第十三条第二項に規定する政令で定める地域並びにこれらの規定及び同条第三項ただし書に規定する政令で定める割合は、別表に定める地域及び当該地域に係る割合とする。

第1条

(地域加算を行う地域及び割合)

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第百二十二号)

第1条 (地域加算を行う地域及び割合)

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「法」という。)第4条第2項、第4項、第6項及び第8項並びに同条第9項ただし書及び第10項ただし書(これらの規定を法第5条第13項において準用する場合を含む。)、第5条第2項、第4項、第6項、第8項、第10項及び第12項、第6条第2項、第9条第2項並びに第13条第2項に規定する政令で定める地域並びにこれらの規定及び同条第3項ただし書に規定する政令で定める割合は、別表に定める地域及び当該地域に係る割合とする。

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