国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令 第二条
(繰り下げた時間等の端数計算)
平成十九年政令第百二十二号
法第四条第三項、第四項、第七項及び第八項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間(繰下げ及び繰上げの双方を行った場合にあっては、これらを合計した時間)を計算するに当たっては、当該時間に三十分以上一時間未満の端数があるときは一時間に切り上げ、三十分未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
(繰り下げた時間等の端数計算)
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第百二十二号)
第2条 (繰り下げた時間等の端数計算)
法第4条第3項、第4項、第7項及び第8項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間(繰下げ及び繰上げの双方を行った場合にあっては、これらを合計した時間)を計算するに当たっては、当該時間に三十分以上一時間未満の端数があるときは一時間に切り上げ、三十分未満の端数があるときは切り捨てるものとする。