総合海洋政策本部令 第一条
(参与会議)
平成十九年政令第二百二号
総合海洋政策本部に、参与会議を置く。
2 参与会議は、海洋に関する施策に係る重要事項について審議し、総合海洋政策本部長に意見を述べる。
3 参与会議は、参与十二人以内をもって組織する。
4 参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(参与会議)
総合海洋政策本部令の全文・目次(平成十九年政令第二百二号)
第1条 (参与会議)
総合海洋政策本部に、参与会議を置く。
2 参与会議は、海洋に関する施策に係る重要事項について審議し、総合海洋政策本部長に意見を述べる。
3 参与会議は、参与十二人以内をもって組織する。
4 参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。