総合海洋政策本部令 第三条

(総合海洋政策本部の運営)

平成十九年政令第二百二号

この政令に定めるもののほか、総合海洋政策本部の運営に関し必要な事項は、総合海洋政策本部長が総合海洋政策本部に諮って定める。

第3条

(総合海洋政策本部の運営)

総合海洋政策本部令の全文・目次(平成十九年政令第二百二号)

第3条 (総合海洋政策本部の運営)

この政令に定めるもののほか、総合海洋政策本部の運営に関し必要な事項は、総合海洋政策本部長が総合海洋政策本部に諮って定める。

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