防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令 第一条

(自己啓発等休業をすることができない職員)

平成十九年政令第二百十八号

国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(以下「法」という。)第十条に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 常時勤務することを要しない職員 二 任期を定めて任用された常勤の職員 三 臨時的に任用された職員 四 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項から第四項までの規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員 五 自衛隊法第四十四条の七第一項又は第四十五条第三項若しくは第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員 六 防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。)

第1条

(自己啓発等休業をすることができない職員)

防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令の全文・目次(平成十九年政令第二百十八号)

第1条 (自己啓発等休業をすることができない職員)

国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(以下「法」という。)第10条に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 常時勤務することを要しない職員 二 任期を定めて任用された常勤の職員 三 臨時的に任用された職員 四 自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第44条の5第1項から第4項までの規定により同法第44条の2第1項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員 五 自衛隊法第44条の7第1項又は第45条第3項若しくは第4項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員 六 防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第164号)第15条第1項又は第16条第1項(第3号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法第25条第5項の教育訓練を受けている者をいう。)

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