防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令 第二条
(防衛省の職員の自己啓発等休業に関し政令で定める事項)
平成十九年政令第二百十八号
法第十条において準用する法第二条第四項、第三条第一項(法第四条第三項において準用する場合を含む。)、第四条第二項、第六条第二項、第七条及び第九条に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
(防衛省の職員の自己啓発等休業に関し政令で定める事項)
防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令の全文・目次(平成十九年政令第二百十八号)
第2条 (防衛省の職員の自己啓発等休業に関し政令で定める事項)
法第10条において準用する法第2条第4項、第3条第1項(法第4条第3項において準用する場合を含む。)、第4条第2項、第6条第2項、第7条及び第9条に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。