広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令 第一条
(公共施設)
平成十九年政令第二百四十九号
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川、運河及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設並びに港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設とする。
(公共施設)
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第二百四十九号)
第1条 (公共施設)
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(以下「法」という。)第2条第4項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川、運河及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設並びに港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設とする。