広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令 第二条

(民間事業者が計画の認定を申請することができる拠点施設の整備に関する事業の規模)

平成十九年政令第二百四十九号

法第七条第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる拠点施設の整備に関する事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積とする。 一 次に掲げる区域における拠点施設の整備に関する事業(次号に掲げる拠点施設の整備に関する事業を除く。)〇・五ヘクタール 二 前号イからニまでに掲げる区域における拠点施設の整備に関する事業であって、当該拠点施設の整備に関する事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の拠点施設の整備に関する事業で次のイからハまでのいずれにも該当するものが施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの拠点施設の整備に関する事業の事業区域の面積の合計が〇・五ヘクタール以上となる場合における当該拠点施設の整備に関する事業〇・二五ヘクタール 三 第一号イからニまでに掲げる区域以外の区域における拠点施設の整備に関する事業〇・二ヘクタール

第2条

(民間事業者が計画の認定を申請することができる拠点施設の整備に関する事業の規模)

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第二百四十九号)

第2条 (民間事業者が計画の認定を申請することができる拠点施設の整備に関する事業の規模)

法第7条第1項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる拠点施設の整備に関する事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積とする。 一 次に掲げる区域における拠点施設の整備に関する事業(次号に掲げる拠点施設の整備に関する事業を除く。)〇・五ヘクタール 二 前号イからニまでに掲げる区域における拠点施設の整備に関する事業であって、当該拠点施設の整備に関する事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の拠点施設の整備に関する事業で次のイからハまでのいずれにも該当するものが施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの拠点施設の整備に関する事業の事業区域の面積の合計が〇・五ヘクタール以上となる場合における当該拠点施設の整備に関する事業〇・二五ヘクタール 三 第1号イからニまでに掲げる区域以外の区域における拠点施設の整備に関する事業〇・二ヘクタール

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