総合研究開発機構法を廃止する法律施行令 第一条

(組織変更の登記)

平成十九年政令第二百五十一号

総合研究開発機構法を廃止する法律(以下「法」という。)附則第九条第一項の規定により組織変更後財団法人についてする設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 組織変更計画書 二 寄附行為 三 資産の総額を証する書面 四 理事の資格を証する書面 五 法附則第七条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 六 法附則第八条第一項の規定による催告をしたこと及び同条第二項の請求をした政府以外の出資者があるときは、当該請求をした者に対し当該請求に係る払戻しをしたことを証する書面

2 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条、第四十七条第一項、第七十六条及び第七十八条の規定は、法附則第九条第一項の登記について準用する。この場合において、商業登記法第四十七条第一項中「会社」とあるのは「組織変更後財団法人(総合研究開発機構法を廃止する法律(平成十九年法律第百号)附則第四条第一号に規定する組織変更後財団法人をいう。以下同じ。)」と、同法第七十六条中「株式会社が」とあるのは「総合研究開発機構法を廃止する法律による廃止前の総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)の規定による総合研究開発機構(以下「機構」という。)が」と、「組織変更後の持分会社」とあるのは「組織変更後財団法人」と、「会社成立」とあるのは「機構成立」と、「株式会社の商号」とあるのは「機構の名称」と、同法第七十八条第一項中「株式会社」とあるのは「機構」と、「組織変更後の持分会社」とあるのは「組織変更後財団法人」と、同条第二項中「申請書の添付書面に関する規定は、株式会社」とあるのは「機構」と、「前項」とあるのは「解散」と、「適用しない」とあるのは「解散の事由を証する書面の添付を要しない」と読み替えるものとする。

第1条

(組織変更の登記)

総合研究開発機構法を廃止する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第二百五十一号)

第1条 (組織変更の登記)

総合研究開発機構法を廃止する法律(以下「法」という。)附則第9条第1項の規定により組織変更後財団法人についてする設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 組織変更計画書 二 寄附行為 三 資産の総額を証する書面 四 理事の資格を証する書面 五 法附則第7条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 六 法附則第8条第1項の規定による催告をしたこと及び同条第2項の請求をした政府以外の出資者があるときは、当該請求をした者に対し当該請求に係る払戻しをしたことを証する書面

2 商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第19条、第47条第1項、第76条及び第78条の規定は、法附則第9条第1項の登記について準用する。この場合において、商業登記法第47条第1項中「会社」とあるのは「組織変更後財団法人(総合研究開発機構法を廃止する法律(平成十九年法律第100号)附則第4条第1号に規定する組織変更後財団法人をいう。以下同じ。)」と、同法第76条中「株式会社が」とあるのは「総合研究開発機構法を廃止する法律による廃止前の総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第51号)の規定による総合研究開発機構(以下「機構」という。)が」と、「組織変更後の持分会社」とあるのは「組織変更後財団法人」と、「会社成立」とあるのは「機構成立」と、「株式会社の商号」とあるのは「機構の名称」と、同法第78条第1項中「株式会社」とあるのは「機構」と、「組織変更後の持分会社」とあるのは「組織変更後財団法人」と、同条第2項中「申請書の添付書面に関する規定は、株式会社」とあるのは「機構」と、「前項」とあるのは「解散」と、「適用しない」とあるのは「解散の事由を証する書面の添付を要しない」と読み替えるものとする。

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