駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令 第三条
(再編交付金を交付しない事業)
平成十九年政令第二百六十八号
再編交付金は、次に掲げる事業については、交付しない。 一 国が行う事業又は国がその経費の一部を負担し、若しくは補助する事業 二 法令の規定に基づいて毎年度経常的に行っている事業で、駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実施に資するため必要なものとして特別に行う事業とは認められないもの 三 再編関連特定周辺市町村の区域内において、駐留軍等の再編により影響を受ける住民の生活の安定に資するよう適切に配慮された地域において行う事業とは認められないもの