駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令 第二条
(再編関連特別事業)
平成十九年政令第二百六十八号
法第五条第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 住民に対する広報に関する事業 二 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第二条第三項に規定する国民の保護のための措置に関する事業 三 防災に関する事業 四 住民の生活の安全の向上に関する事業 五 情報通信の高度化に関する事業 六 教育、スポーツ及び文化の振興に関する事業 七 福祉の増進及び医療の確保に関する事業 八 環境衛生の向上に関する事業 九 交通の発達及び改善に関する事業 十 公園及び緑地の整備に関する事業 十一 環境の保全に関する事業 十二 良好な景観の形成に関する事業 十三 企業の育成及び発展並びにその経営の向上を図る事業 十四 前各号に掲げるもののほか、生活環境の整備に関する事業で防衛大臣が定めて告示するもの