公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令 第一条

(特別の利益を与えてはならない法人の関係者)

平成十九年政令第二百七十六号

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「法」という。)第五条第三号の政令で定める法人の関係者は、次に掲げる者とする。 一 当該法人の理事、監事又は使用人 二 当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出者 三 当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者又は評議員 四 前三号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族 五 前各号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 六 前二号に掲げる者のほか、第一号から第三号までに掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持する者 七 第二号又は第三号に掲げる者が法人である場合にあっては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるもの

第1条

(特別の利益を与えてはならない法人の関係者)

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第二百七十六号)

第1条 (特別の利益を与えてはならない法人の関係者)

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「法」という。)第5条第3号の政令で定める法人の関係者は、次に掲げる者とする。 一 当該法人の理事、監事又は使用人 二 当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第131条に規定する基金をいう。)の拠出者 三 当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者又は評議員 四 前三号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族 五 前各号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 六 前二号に掲げる者のほか、第1号から第3号までに掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持する者 七 第2号又は第3号に掲げる者が法人である場合にあっては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるもの

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