公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令 第七条

(理事の構成の特例の基準)

平成十九年政令第二百七十六号

法第五条第十五号ただし書の政令で定める勘定の額は次に掲げる額とし、同号ただし書の政令で定める基準は三千万円とする。 一 一般社団法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号に規定する最終事業年度、一般財団法人にあっては同条第三号に規定する最終事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額 二 前号の損益計算書の費用及び損失の部に計上した額の合計額

第7条

(理事の構成の特例の基準)

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第二百七十六号)

第7条 (理事の構成の特例の基準)

法第5条第15号ただし書の政令で定める勘定の額は次に掲げる額とし、同号ただし書の政令で定める基準は三千万円とする。 一 一般社団法人にあっては一般社団・財団法人法第2条第2号に規定する最終事業年度、一般財団法人にあっては同条第3号に規定する最終事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額 二 前号の損益計算書の費用及び損失の部に計上した額の合計額