公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令 第八条
(他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有することができる場合)
平成十九年政令第二百七十六号
法第五条第十八号ただし書の政令で定める場合は、株主総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有していない場合とする。
(他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有することができる場合)
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第二百七十六号)
第8条 (他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有することができる場合)
法第5条第18号ただし書の政令で定める場合は、株主総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有していない場合とする。