公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令 第四条
(特別な利害関係)
平成十九年政令第二百七十六号
法第五条第十号の政令で定める特別な利害関係は、一方の者と他方の者との間において、当該他方の者が次に掲げる者に該当する関係とする。 一 当該一方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 二 当該一方の者の使用人 三 前二号に掲げる者以外の者であって、当該一方の者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの 四 前二号に掲げる者の配偶者 五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの