一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令 第三条
(合併消滅特例民法法人の事前開示事項)
平成十九年政令第二百七十七号
整備法第七十三条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第二百四十六条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 合併消滅特例民法法人(整備法第七十条第一項に規定する合併消滅特例民法法人をいう。以下同じ。)及び合併存続特例民法法人(整備法第六十九条第一項に規定する合併存続特例民法法人をいう。以下同じ。)の定款の定め 二 合併消滅特例民法法人及び合併存続特例民法法人についての次に掲げる事項 三 吸収合併の登記の日以後における合併存続特例民法法人の債務(整備法第七十条第一項の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担するものに限る。)の履行の見込みに関する事項 四 整備法第六十九条第一項の認可の申請をした後にあっては、同条第二項の申請書及び同条第三項各号に掲げる書類に記載した事項 五 整備法第六十九条第一項の認可を受けた後にあっては、当該認可を受けたことを証する情報 六 吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項