一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令 第五条

(合併存続特例民法法人が承継する債務及び資産の額等)

平成十九年政令第二百七十七号

整備法第七十三条の規定により読み替えて適用する一般社団・財団法人法第二百五十一条第二項に規定する債務の額として政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。 一 合併の直後における合併存続特例民法法人の貸借対照表を作成するとするならば当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額 二 合併の直前における合併存続特例民法法人の貸借対照表を作成するとするならば当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額

2 整備法第七十三条の規定により読み替えて適用する一般社団・財団法人法第二百五十一条第二項に規定する資産の額として政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。 一 合併の直後における合併存続特例民法法人の貸借対照表を作成するとするならば当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額 二 合併の直前における合併存続特例民法法人の貸借対照表を作成するとするならば当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額

第5条

(合併存続特例民法法人が承継する債務及び資産の額等)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第二百七十七号)

第5条 (合併存続特例民法法人が承継する債務及び資産の額等)

整備法第73条の規定により読み替えて適用する一般社団・財団法人法第251条第2項に規定する債務の額として政令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。 一 合併の直後における合併存続特例民法法人の貸借対照表を作成するとするならば当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額 二 合併の直前における合併存続特例民法法人の貸借対照表を作成するとするならば当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額

2 整備法第73条の規定により読み替えて適用する一般社団・財団法人法第251条第2項に規定する資産の額として政令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。 一 合併の直後における合併存続特例民法法人の貸借対照表を作成するとするならば当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額 二 合併の直前における合併存続特例民法法人の貸借対照表を作成するとするならば当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額

第5条(合併存続特例民法法人が承継する債務及び資産の額等) | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ