国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二条

(国が承継する資産の範囲等)

平成十九年政令第二百九十号

国立大学法人法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

第2条

(国が承継する資産の範囲等)

国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成十九年政令第二百九十号)

第2条 (国が承継する資産の範囲等)

国立大学法人法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

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