地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令 第三条
(申請書の送付)
平成十九年政令第二百九十七号
地方運輸局長は、前条第一項の意見の提出があったとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、第一条第一項の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。
(申請書の送付)
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第二百九十七号)
第3条 (申請書の送付)
地方運輸局長は、前条第1項の意見の提出があったとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、第1条第1項の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。