地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令 第二条
(道路管理者の意見の聴取)
平成十九年政令第二百九十七号
地方運輸局長は、前条第一項の申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。
2 道路管理者である地方公共団体の長は、前項の意見を提出しようとするときは、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
(道路管理者の意見の聴取)
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第二百九十七号)
第2条 (道路管理者の意見の聴取)
地方運輸局長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。
2 道路管理者である地方公共団体の長は、前項の意見を提出しようとするときは、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。