地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令 第四条
(事務の区分)
平成十九年政令第二百九十七号
第一条第二項及び第四項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分)
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第二百九十七号)
第4条 (事務の区分)
第1条第2項及び第4項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。