統計委員会令 第一条

(分科会)

平成十九年政令第三百号

統計委員会(以下「委員会」という。)に、評価分科会(以下「分科会」という。)を置く。

2 分科会は、委員会の所掌事務のうち、統計法第五十五条第三項の規定により委員会の権限に属させられた事項(同法の施行に関し、主として統計技術の観点から評価を行い、その結果に基づき意見を述べることに限る。)を処理することをつかさどる。

3 分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、内閣総理大臣が指名する。

4 分科会に分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。

5 分科会長は、分科会の事務を掌理する。

6 分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7 委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

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第1条

(分科会)

統計委員会令の全文・目次(平成十九年政令第三百号)

第1条 (分科会)

統計委員会(以下「委員会」という。)に、評価分科会(以下「分科会」という。)を置く。

2 分科会は、委員会の所掌事務のうち、統計法第55条第3項の規定により委員会の権限に属させられた事項(同法の施行に関し、主として統計技術の観点から評価を行い、その結果に基づき意見を述べることに限る。)を処理することをつかさどる。

3 分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、内閣総理大臣が指名する。

4 分科会に分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。

5 分科会長は、分科会の事務を掌理する。

6 分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7 委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

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