統計委員会令 第三条
(議事)
平成十九年政令第三百号
委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。
(議事)
統計委員会令の全文・目次(平成十九年政令第三百号)
第3条 (議事)
委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。