統計委員会令 第五条

(委員会の運営)

平成十九年政令第三百号

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

クラウド六法

β版

統計委員会令の全文・目次へ

第5条

(委員会の運営)

統計委員会令の全文・目次(平成十九年政令第三百号)

第5条 (委員会の運営)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)統計委員会令の全文・目次ページへ →
第5条(委員会の運営) | 統計委員会令 | クラウド六法 | クラオリファイ