高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第一条

(手数料の額等)

平成十九年政令第三百十八号

高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第十七条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報利用者(法第十六条の三に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。以下同じ。)が納付すべき手数料(以下単に「手数料」という。)の額は、第一号及び第二号に掲げる額を合算した額(以下この項において「基本額」という。)とする。ただし、匿名医療保険等関連情報(法第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の抽出(匿名医療保険等関連情報から、匿名医療保険等関連情報利用者に提供する特定の匿名医療保険等関連情報を出力し、加工することをいう。第三号及び第四号において同じ。)をして提供する場合には、第三号及び第四号に掲げる額を基本額に加えた額とする。 一 十六万二千百円を超えない範囲内において、匿名医療保険等関連情報の提供に当たり行う法第十六条の二第三項に規定する意見の聴取等に要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額 二 匿名医療保険等関連情報の提供の申出の内容の確認に関する事務に要する時間一時間までごとに八千六百円 三 提供する匿名医療保険等関連情報の抽出に要する時間一時間までごとに五万八千三百円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働大臣が定める額 四 提供する匿名医療保険等関連情報の抽出に要する記憶容量一ギガバイトまでごとに二千七百円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働大臣が定める額

2 匿名医療保険等関連情報利用者が厚生労働大臣が整備するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)を活用した情報システムを利用する場合における手数料の額は、当該情報システムを利用する期間六月までごとに、当該情報システムを利用する者一人当たり五百三十五万五千二百円を超えない範囲内において当該情報システムの利用に係る実費を勘案して厚生労働大臣が定める額(当該情報システムに付加されている機能を利用する場合には、当該額に当該機能の利用に係る実費を勘案して厚生労働大臣が定める額を加えた額)を、前項の規定により算定した額に加えた額とする。

3 手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第十七条の二第一項の規定により支払基金等(法第十七条に規定する支払基金等をいう。次条第六項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。

第1条

(手数料の額等)

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百十八号)

第1条 (手数料の額等)

高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第17条の2第1項の規定により匿名医療保険等関連情報利用者(法第16条の3に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。以下同じ。)が納付すべき手数料(以下単に「手数料」という。)の額は、第1号及び第2号に掲げる額を合算した額(以下この項において「基本額」という。)とする。ただし、匿名医療保険等関連情報(法第16条の2第1項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の抽出(匿名医療保険等関連情報から、匿名医療保険等関連情報利用者に提供する特定の匿名医療保険等関連情報を出力し、加工することをいう。第3号及び第4号において同じ。)をして提供する場合には、第3号及び第4号に掲げる額を基本額に加えた額とする。 一 十六万二千百円を超えない範囲内において、匿名医療保険等関連情報の提供に当たり行う法第16条の2第3項に規定する意見の聴取等に要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額 二 匿名医療保険等関連情報の提供の申出の内容の確認に関する事務に要する時間一時間までごとに八千六百円 三 提供する匿名医療保険等関連情報の抽出に要する時間一時間までごとに五万八千三百円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働大臣が定める額 四 提供する匿名医療保険等関連情報の抽出に要する記憶容量一ギガバイトまでごとに二千七百円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働大臣が定める額

2 匿名医療保険等関連情報利用者が厚生労働大臣が整備するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第103号)第2条第4項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)を活用した情報システムを利用する場合における手数料の額は、当該情報システムを利用する期間六月までごとに、当該情報システムを利用する者一人当たり五百三十五万五千二百円を超えない範囲内において当該情報システムの利用に係る実費を勘案して厚生労働大臣が定める額(当該情報システムに付加されている機能を利用する場合には、当該額に当該機能の利用に係る実費を勘案して厚生労働大臣が定める額を加えた額)を、前項の規定により算定した額に加えた額とする。

3 手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第17条の2第1項の規定により支払基金等(法第17条に規定する支払基金等をいう。次条第6項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)高齢者の医療の確保に関する法律施行令の全文・目次ページへ →