高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第一条の三

(法第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病)

平成十九年政令第三百十八号

法第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病は、高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪(腹腔内の腸間膜、大網等に存在する脂肪細胞内に貯蔵された脂肪をいう。)の蓄積に起因するものとする。

第1条の3

(法第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病)

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百十八号)

第1条の3 (法第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病)

法第18条第1項に規定する政令で定める生活習慣病は、高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪(腹腔内の腸間膜、大網等に存在する脂肪細胞内に貯蔵された脂肪をいう。)の蓄積に起因するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)高齢者の医療の確保に関する法律施行令の全文・目次ページへ →