高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第三条
(法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態)
平成十九年政令第三百十八号
法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
(法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態)
高齢者の医療の確保に関する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百十八号)
第3条 (法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態)
法第50条第2号に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。