高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第三条

(法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態)

平成十九年政令第三百十八号

法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。

第3条

(法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態)

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百十八号)

第3条 (法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態)

法第50条第2号に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。

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