高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第九条

(入院時生活療養費に関する読替え)

平成十九年政令第三百十八号

法第七十五条第七項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「後期高齢者医療の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、法第七十五条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第9条

(入院時生活療養費に関する読替え)

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百十八号)

第9条 (入院時生活療養費に関する読替え)

法第75条第7項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「後期高齢者医療の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、法第75条第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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