高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第五条
(従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者に関する読替え)
平成十九年政令第三百十八号
法第五十五条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者に関する読替え)
高齢者の医療の確保に関する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百十八号)
第5条 (従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者に関する読替え)
法第55条の2第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。