高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第六条

(法第五十七条第一項に規定する政令で定める法令)

平成十九年政令第三百十八号

法第五十七条第一項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 二 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 三 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号) 四 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号) 五 船員法(昭和二十二年法律第百号) 六 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号) 七 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号) 八 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号) 九 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号) 十 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号) 十一 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号) 十二 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号) 十三 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号) 十四 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号) 十五 裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号) 十六 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号) 十七 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号) 十八 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号) 十九 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)(同法第十八条の規定に係る部分を除く。) 二十 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号) 二十一 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)

第6条

(法第五十七条第一項に規定する政令で定める法令)

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百十八号)

第6条 (法第五十七条第一項に規定する政令で定める法令)

法第57条第1項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 一 船員保険法(昭和十四年法律第73号) 二 労働基準法(昭和二十二年法律第49号) 三 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第80号) 四 国会職員法(昭和二十二年法律第85号) 五 船員法(昭和二十二年法律第100号) 六 災害救助法(昭和二十二年法律第118号) 七 消防組織法(昭和二十二年法律第226号) 八 消防法(昭和二十三年法律第186号) 九 水防法(昭和二十四年法律第193号) 十 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第252号) 十一 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第245号) 十二 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第33号) 十三 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第143号) 十四 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第109号) 十五 裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第100号) 十六 災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号) 十七 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第168号) 十八 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第49号) 十九 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)(同法第18条の規定に係る部分を除く。) 二十 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第112号) 二十一 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第31号)

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