高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第十二条の三

(法第八十二条第四項に規定する政令で定める特別の事情)

平成十九年政令第三百十八号

法第八十二条第四項に規定する政令で定める特別の事情は、被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。

第12条の3

(法第八十二条第四項に規定する政令で定める特別の事情)

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百十八号)

第12条の3 (法第八十二条第四項に規定する政令で定める特別の事情)

法第82条第4項に規定する政令で定める特別の事情は、被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。

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