高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第十六条の三
(介護合算算定基準額)
平成十九年政令第三百十八号
前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 次号から第六号までに掲げる者以外の者五十六万円 二 基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者(次号及び第四号において「第三号適用者」という。)であって、所得の額(同項第三号に規定する所得の額をいう。次号及び第四号において同じ。)が六百九十万円以上であるもの二百十二万円 三 第三号適用者であって、所得の額が三百八十万円以上六百九十万円未満であるもの百四十一万円 四 第三号適用者であって、所得の額が三百八十万円未満であるもの六十七万円 五 市町村民税世帯非課税者(次号に掲げる者を除く。)三十一万円 六 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者十九万円
2 前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、十九万円とする。
3 前条第四項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。