高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第十四条の二

(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)

平成十九年政令第三百十八号

高額療養費は、次に掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被保険者合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額に高額療養費按分率(同号に掲げる額を、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。 一 計算期間(基準日において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者である者(以下この条並びに第十六条の二第一項、第二項及び第四項において「基準日被保険者」という。)が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る次に掲げる額の合算額(前条第一項から第三項まで又は第七項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) 二 計算期間(基準日被保険者が他の後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該他の後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る前号に規定する合算額 三 計算期間(基準日被保険者が組合等の組合員等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。次号において同じ。)について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 四 計算期間(基準日世帯被保険者(基準日において基準日被保険者と同一の世帯に属する被保険者をいう。以下この項及び第三項並びに第十六条の二第一項において同じ。)(基準日被保険者を除く。以下この項及び第三項において同じ。)が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日被保険者が当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

2 前項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合等の組合員等(第六項に規定する国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日組合員等」という。)に対する高額療養費は、第一号に掲げる額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、第二号に掲げる額に第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日組合員等が基準日において法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。 一 基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日組合員等の被扶養者等である者をいう。第三号において同じ。)を基準日世帯被保険者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額を合算した額(次号及び第三号において「基準日組合員等合算額」という。) 二 基準日組合員等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 三 基準日組合員等合算額のうち、基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日世帯被保険者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる額に相当する額を、基準日組合員等合算額で除して得た率

4 前項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合等の組合員等の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項第一号中「基準日組合員等を」とあるのは「基準日組合員等(基準日において組合等の組合員等である者をいう。第三号において同じ。)を」と、「。第三号」とあるのは「。同号」と読み替えるものとする。

5 第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(前項において準用する場合を含む。)及び前項において「組合等」とは、健康保険(日雇特例被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者をいう。第十六条の三第三項において同じ。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。

6 第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「組合員等」とは、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であった者をいう。第十六条の三第三項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)をいう。

7 第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項第一号(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「被扶養者等」とは、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。

第14条の2

(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百十八号)

第14条の2 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額)

高額療養費は、次に掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被保険者合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額に高額療養費按分率(同号に掲げる額を、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第67条第1項第3号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。 一 計算期間(基準日において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者である者(以下この条並びに第16条の2第1項、第2項及び第4項において「基準日被保険者」という。)が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第67条第1項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る次に掲げる額の合算額(前条第1項から第3項まで又は第7項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) 二 計算期間(基準日被保険者が他の後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該他の後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第67条第1項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る前号に規定する合算額 三 計算期間(基準日被保険者が組合等の組合員等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等(法第67条第1項第3号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。次号において同じ。)について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 四 計算期間(基準日世帯被保険者(基準日において基準日被保険者と同一の世帯に属する被保険者をいう。以下この項及び第3項並びに第16条の2第1項において同じ。)(基準日被保険者を除く。以下この項及び第3項において同じ。)が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日被保険者が当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第67条第1項第3号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

2 前項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合等の組合員等(第6項に規定する国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日組合員等」という。)に対する高額療養費は、第1号に掲げる額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、第2号に掲げる額に第3号に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日組合員等が基準日において法第67条第1項第3号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。 一 基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日組合員等の被扶養者等である者をいう。第3号において同じ。)を基準日世帯被保険者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額を合算した額(次号及び第3号において「基準日組合員等合算額」という。) 二 基準日組合員等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 三 基準日組合員等合算額のうち、基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日世帯被保険者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第1号に掲げる額に相当する額を、基準日組合員等合算額で除して得た率

4 前項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合等の組合員等の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項第1号中「基準日組合員等を」とあるのは「基準日組合員等(基準日において組合等の組合員等である者をいう。第3号において同じ。)を」と、「。第3号」とあるのは「。同号」と読み替えるものとする。

5 第1項(第2項において準用する場合を含む。)、第3項(前項において準用する場合を含む。)及び前項において「組合等」とは、健康保険(日雇特例被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者をいう。第16条の3第3項において同じ。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)に基づく共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。

6 第1項(第2項において準用する場合を含む。)、第3項(第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において「組合員等」とは、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法施行令第41条の2第9項に規定する日雇特例被保険者であった者をいう。第16条の3第3項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)をいう。

7 第1項(第2項において準用する場合を含む。)、第3項第1号(第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において「被扶養者等」とは、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。

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