クラウド六法前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の七前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第一条の七(法第三十八条第五項の政令で定める割合)平成十九年政令第三百二十五号法第三十八条第五項の政令で定める割合は、百分の十四・〇一とする。