前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第一条の九

(保険者の財政力の基準)

平成十九年政令第三百二十五号

法第三十九条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 被用者保険等保険者前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る被保険者一人当たり標準報酬総額の中央値として厚生労働大臣が定める額 二 都道府県前々年度における全ての都道府県の都道府県被保険者一人当たり所得額のうち最も少ない額 三 国民健康保険組合前々年度における全ての国民健康保険組合の組合被保険者一人当たり所得額のうち最も少ない額

第1条の9

(保険者の財政力の基準)

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の全文・目次(平成十九年政令第三百二十五号)

第1条の9 (保険者の財政力の基準)

法第39条第1項第2号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 被用者保険等保険者前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る被保険者一人当たり標準報酬総額の中央値として厚生労働大臣が定める額 二 都道府県前々年度における全ての都道府県の都道府県被保険者一人当たり所得額のうち最も少ない額 三 国民健康保険組合前々年度における全ての国民健康保険組合の組合被保険者一人当たり所得額のうち最も少ない額

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