前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第一条の十

(確定負担調整額調整率の算定方法)

平成十九年政令第三百二十五号

法第三十九条第三項の確定負担調整額調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 一 前々年度における全ての保険者の法第三十五条第二項第二号イに掲げる額について、当該額が最も少ない保険者から順次に数えて、全ての保険者の百分の五に相当する順位の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額として厚生労働大臣が定める額以下である保険者(以下この項において「低医療費水準保険者」という。)低医療費水準保険者に係る負担再調整負担割合(前々年度における全ての低医療費水準保険者に係る加入者の総数を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率に百分の十を乗じて得た率をいう。次号において同じ。)に百分の九十を加えて得た率として厚生労働大臣が定める率 二 低医療費水準保険者以外の保険者百分の十から低医療費水準保険者に係る負担再調整負担割合を控除して得た率に前々年度における全ての低医療費水準保険者に係る調整前負担調整額の総額を同年度における全ての低医療費水準保険者以外の保険者に係る調整前負担調整額の総額で除して得た率を乗じて得た率に一を加えて得た率として厚生労働大臣が定める率

2 前項第二号の調整前負担調整額は、前々年度における法第三十九条第三項各号に掲げる額の合計額を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額とする。

第1条の10

(確定負担調整額調整率の算定方法)

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の全文・目次(平成十九年政令第三百二十五号)

第1条の10 (確定負担調整額調整率の算定方法)

法第39条第3項の確定負担調整額調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 一 前々年度における全ての保険者の法第35条第2項第2号イに掲げる額について、当該額が最も少ない保険者から順次に数えて、全ての保険者の百分の五に相当する順位の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額として厚生労働大臣が定める額以下である保険者(以下この項において「低医療費水準保険者」という。)低医療費水準保険者に係る負担再調整負担割合(前々年度における全ての低医療費水準保険者に係る加入者の総数を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率に百分の十を乗じて得た率をいう。次号において同じ。)に百分の九十を加えて得た率として厚生労働大臣が定める率 二 低医療費水準保険者以外の保険者百分の十から低医療費水準保険者に係る負担再調整負担割合を控除して得た率に前々年度における全ての低医療費水準保険者に係る調整前負担調整額の総額を同年度における全ての低医療費水準保険者以外の保険者に係る調整前負担調整額の総額で除して得た率を乗じて得た率に一を加えて得た率として厚生労働大臣が定める率

2 前項第2号の調整前負担調整額は、前々年度における法第39条第3項各号に掲げる額の合計額を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額とする。

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