前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第二条

(保険者の合併等の場合における前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例)

平成十九年政令第三百二十五号

合併若しくは分割により成立した保険者、合併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等」という。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下この条において「合併等年度」という。)の前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)の額は、次の各号に掲げる成立保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。 一 合併又は分割により成立した保険者当該保険者が当該合併により消滅した保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割後存続する保険者から承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務の額 二 合併後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額 三 分割後存続する保険者次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額

2 前項ただし書に規定する場合における次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額の算定については、当該区分に応じ、法第三十三条第一項ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「同年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。

3 前項の規定は、同項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の翌年度の前期高齢者交付金の額の算定について準用する。この場合において、同表中「前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えるものとする。

4 成立保険者等に係る合併等年度の翌々年度の前期高齢者交付金の額の算定については、次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に応じ、法第三十三条第一項ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「同年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。

5 第二項の規定は、第一項ただし書に規定する場合における第二項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金(次項及び第七項において「前期高齢者納付金」という。)の額の算定について準用する。この場合において、第二項中「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第三十七条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。

6 第三項の規定は、第二項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の翌年度の前期高齢者納付金の額の算定について準用する。この場合において、第三項中「前項」とあり、及び「同項」とあるのは、「第五項において準用する前項」と読み替えるものとする。

7 第四項の規定は、成立保険者等に係る合併等年度の翌々年度の前期高齢者納付金の額の算定について準用する。この場合において、同項中「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第三十七条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。

第2条

(保険者の合併等の場合における前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例)

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の全文・目次(平成十九年政令第三百二十五号)

第2条 (保険者の合併等の場合における前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例)

合併若しくは分割により成立した保険者、合併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等」という。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下この条において「合併等年度」という。)の前期高齢者交付金及び法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)の額は、次の各号に掲げる成立保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。 一 合併又は分割により成立した保険者当該保険者が当該合併により消滅した保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割後存続する保険者から承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務の額 二 合併後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額 三 分割後存続する保険者次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額

2 前項ただし書に規定する場合における次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額の算定については、当該区分に応じ、法第33条第1項ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「同年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。

3 前項の規定は、同項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の翌年度の前期高齢者交付金の額の算定について準用する。この場合において、同表中「前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えるものとする。

4 成立保険者等に係る合併等年度の翌々年度の前期高齢者交付金の額の算定については、次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に応じ、法第33条第1項ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「同年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。

5 第2項の規定は、第1項ただし書に規定する場合における第2項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金(次項及び第7項において「前期高齢者納付金」という。)の額の算定について準用する。この場合において、第2項中「第33条第1項ただし書」とあるのは「第37条第1項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。

6 第3項の規定は、第2項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の翌年度の前期高齢者納付金の額の算定について準用する。この場合において、第3項中「前項」とあり、及び「同項」とあるのは、「第5項において準用する前項」と読み替えるものとする。

7 第4項の規定は、成立保険者等に係る合併等年度の翌々年度の前期高齢者納付金の額の算定について準用する。この場合において、同項中「第33条第1項ただし書」とあるのは「第37条第1項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。

第2条(保険者の合併等の場合における前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例) | 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 | クラウド六法 | クラオリファイ