前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第十三条

(財政安定化基金による交付事業)

平成十九年政令第三百二十五号

法第百十六条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金(以下「基金事業交付金」という。)の交付は、基金事業交付金の交付に係る特定期間(同条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の終了年度において行うものとする。

2 基金事業交付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに算定した第一号に掲げる額(市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額の合計額の合計額が市町村保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村(災害その他特別の事情により当該合計額が市町村保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村を除く。次条第二項第二号ハにおいて「保険料収納下限額未満市町村」という。)については、第二号に掲げる額)の合計額(当該額が第三号に掲げる額を超えるときは、同号に掲げる額とする。)の二分の一に相当する額とする。 一 市町村予定保険料収納額から市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額の合計額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 二 市町村予定保険料収納額から市町村保険料収納下限額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 三 基金事業対象費用額(法第百十六条第二項第四号に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。)から基金事業対象収入額(同項第三号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

3 前項の市町村実績保険料収納額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該特定期間中に収納した保険料の合計額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。

4 第二項の市町村保険料収納下限額は、市町村予定保険料収納額に、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに当該市町村がその保険料を徴収する被保険者の数等の区分に応じて厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。

5 第二項及び前項の市町村予定保険料収納額は、市町村保険料収納必要額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。

6 前項の市町村保険料収納必要額は、保険料収納必要額を、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が当該特定期間中に徴収する保険料の賦課額並びに当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額の合計額に按分して算定した額とする。

7 第二項、第三項及び第五項の基金事業対象比率は、各後期高齢者医療広域連合につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。 一 当該特定期間における保険料収納必要額のうち法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金及び法第百二十四条の二第一項の規定による出産育児支援金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第十七条及び第十八条において「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに法第九十五条第二項に規定する子ども・子育て支援納付金(第十七条から第十九条までにおいて「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第百十六条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額に充てるものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額 二 当該特定期間における保険料収納必要額

8 前二項の保険料収納必要額は、当該後期高齢者医療広域連合に係る当該特定期間における各年度の令第十八条第三項第一号イに掲げる合計額の見込額から同号ロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額及び同条第四項第一号イに掲げる額の見込額から同号ロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額とする。

9 都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける後期高齢者医療広域連合が予定保険料収納率(令第十八条第三項第一号の予定保険料収納率をいう。次条第三項において同じ。)を不当に過大に見込んだこと等により、第二項の規定により算定される基金事業交付金の額が不当に過大となると認められる場合であって、必要と認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対する基金事業交付金の額を減額し、又は交付しないこととすることができる。

第13条

(財政安定化基金による交付事業)

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の全文・目次(平成十九年政令第三百二十五号)

第13条 (財政安定化基金による交付事業)

法第116条第1項第1号に掲げる事業に係る交付金(以下「基金事業交付金」という。)の交付は、基金事業交付金の交付に係る特定期間(同条第2項第1号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の終了年度において行うものとする。

2 基金事業交付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに算定した第1号に掲げる額(市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額の合計額の合計額が市町村保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村(災害その他特別の事情により当該合計額が市町村保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村を除く。次条第2項第2号ハにおいて「保険料収納下限額未満市町村」という。)については、第2号に掲げる額)の合計額(当該額が第3号に掲げる額を超えるときは、同号に掲げる額とする。)の二分の一に相当する額とする。 一 市町村予定保険料収納額から市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額の合計額の合計額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 二 市町村予定保険料収納額から市町村保険料収納下限額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 三 基金事業対象費用額(法第116条第2項第4号に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。)から基金事業対象収入額(同項第3号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

3 前項の市町村実績保険料収納額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該特定期間中に収納した保険料の合計額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。

4 第2項の市町村保険料収納下限額は、市町村予定保険料収納額に、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに当該市町村がその保険料を徴収する被保険者の数等の区分に応じて厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。

5 第2項及び前項の市町村予定保険料収納額は、市町村保険料収納必要額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。

6 前項の市町村保険料収納必要額は、保険料収納必要額を、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が当該特定期間中に徴収する保険料の賦課額並びに当該特定期間における法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額の合計額の合計額に按分して算定した額とする。

7 第2項、第3項及び第5項の基金事業対象比率は、各後期高齢者医療広域連合につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。 一 当該特定期間における保険料収納必要額のうち法第93条第1項に規定する療養の給付等に要する費用の額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金、法第117条第2項の規定による拠出金及び法第124条の2第1項の規定による出産育児支援金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第17条及び第18条において「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに法第95条第2項に規定する子ども・子育て支援納付金(第17条から第19条までにおいて「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第116条第2項第1号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額に充てるものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額 二 当該特定期間における保険料収納必要額

8 前二項の保険料収納必要額は、当該後期高齢者医療広域連合に係る当該特定期間における各年度の令第18条第3項第1号イに掲げる合計額の見込額から同号ロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額及び同条第4項第1号イに掲げる額の見込額から同号ロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額とする。

9 都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける後期高齢者医療広域連合が予定保険料収納率(令第18条第3項第1号の予定保険料収納率をいう。次条第3項において同じ。)を不当に過大に見込んだこと等により、第2項の規定により算定される基金事業交付金の額が不当に過大となると認められる場合であって、必要と認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対する基金事業交付金の額を減額し、又は交付しないこととすることができる。

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