前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第十四条

(財政安定化基金による貸付事業)

平成十九年政令第三百二十五号

法第百十六条第一項第二号に掲げる事業に係る貸付金(以下「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、基金事業貸付金の貸付けに係る特定期間の初年度においては基金事業対象収入額のうち当該特定期間の初年度に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(次項において「初年度基金事業対象収入額」という。)が基金事業対象費用額のうち当該特定期間の初年度に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(次項において「初年度基金事業対象費用額」という。)に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、当該特定期間の終了年度においては基金事業対象収入額及び基金事業交付金の額の合計額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、それぞれ行うものとする。

2 基金事業貸付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に一・一を乗じて得た額を限度とする。 一 当該特定期間の初年度初年度基金事業対象費用額から初年度基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 二 当該特定期間の終了年度イに掲げる額からロ及びハに掲げる合計額の合計額を控除して得た額

3 都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける後期高齢者医療広域連合が前条第八項に規定する保険料収納必要額を不当に過少に見込んだこと、予定保険料収納率を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が不当に過大となると認められる場合であって、必要と認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は貸し付けないこととすることができる。

4 基金事業貸付金の据置期間は当該貸付けを行う特定期間の終了年度の末日までとし、償還期限は当該特定期間の次の特定期間の終了年度の末日とする。ただし、当該基金事業貸付金の償還によって保険料の額が著しく高くなると見込まれる後期高齢者医療広域連合であって、都道府県がやむを得ないと認めるものに対する基金事業貸付金については、次のいずれかに掲げる日を償還期限とすることができる。 一 当該貸付けを行う特定期間の次の次の特定期間の終了年度の末日 二 前号に掲げる日の属する特定期間の次の特定期間の終了年度の末日

5 基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。

第14条

(財政安定化基金による貸付事業)

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の全文・目次(平成十九年政令第三百二十五号)

第14条 (財政安定化基金による貸付事業)

法第116条第1項第2号に掲げる事業に係る貸付金(以下「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、基金事業貸付金の貸付けに係る特定期間の初年度においては基金事業対象収入額のうち当該特定期間の初年度に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(次項において「初年度基金事業対象収入額」という。)が基金事業対象費用額のうち当該特定期間の初年度に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(次項において「初年度基金事業対象費用額」という。)に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、当該特定期間の終了年度においては基金事業対象収入額及び基金事業交付金の額の合計額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、それぞれ行うものとする。

2 基金事業貸付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に一・一を乗じて得た額を限度とする。 一 当該特定期間の初年度初年度基金事業対象費用額から初年度基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 二 当該特定期間の終了年度イに掲げる額からロ及びハに掲げる合計額の合計額を控除して得た額

3 都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける後期高齢者医療広域連合が前条第8項に規定する保険料収納必要額を不当に過少に見込んだこと、予定保険料収納率を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が不当に過大となると認められる場合であって、必要と認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は貸し付けないこととすることができる。

4 基金事業貸付金の据置期間は当該貸付けを行う特定期間の終了年度の末日までとし、償還期限は当該特定期間の次の特定期間の終了年度の末日とする。ただし、当該基金事業貸付金の償還によって保険料の額が著しく高くなると見込まれる後期高齢者医療広域連合であって、都道府県がやむを得ないと認めるものに対する基金事業貸付金については、次のいずれかに掲げる日を償還期限とすることができる。 一 当該貸付けを行う特定期間の次の次の特定期間の終了年度の末日 二 前号に掲げる日の属する特定期間の次の特定期間の終了年度の末日

5 基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。

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