利息制限法施行令 第一条

(利息とみなされない費用)

平成十九年政令第三百三十号

利息制限法(以下「法」という。)第六条第一項の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける次に掲げる費用(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(以下「消費税額等相当額」という。)を含む。)とする。 一 金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料 二 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規定により営業的金銭消費貸借に関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて同法第二条第十二項に規定する電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 三 口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用

第1条

(利息とみなされない費用)

利息制限法施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百三十号)

第1条 (利息とみなされない費用)

利息制限法(以下「法」という。)第6条第1項の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける次に掲げる費用(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(以下「消費税額等相当額」という。)を含む。)とする。 一 金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料 二 貸金業法(昭和五十八年法律第32号)の規定により営業的金銭消費貸借に関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて同法第2条第12項に規定する電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 三 口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用

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